合同会社設立からの徒然を書いています


by ssknblg
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法務局から電子定款の検証が出来ないと(12月17日)

2010年5月20日のブログから
実際の登記申請の作業が時系列で分かる様に、
実際の日を追って逐次説明して来ています。

12月16日、法務局に合同会社の設立登記を申請しました。
提出した書類に不備が有れば、連絡が入るはずなので、
翌17日は、連絡の無い事を願いつつ、待つという状態でした。

午後になって、法務局から電話が有りました。
CDで提出した定款の検証が出来ないとの事。
最初、Acrobatのバージョンかプラグインソフトの問題かと思ったのですが、
良く聞くと、公的個人認証サービスの電子署名は、使え無いとの事でした。

「定める電子署名方法を使う」か「紙で定款を提出する」か
もしくは、「オンラインで申請」すれば、公的個人認証サービスの電子署名も使えますとの事。

電話している時は、釈然とせず、何の事かと言う気持ちでした。

電話を切って暫くして、冷静になると、
以前、電子署名の規定を目にした事が有ったの思い出し、
法務省のホームページを調べました。  
確かに、認定を受けた認証業務に公的個人認証サービスは入っていませんでした。
以前の記事に書きましたが、もともとオンラインで申請する積もりでしたので、
気に留めていませんでした。

一方、公的個人認証サービスの概要に有る様に、
オンラインでは様々な手続きで「公的個人認証サービス」の使用が認められています。
法人の設立登記も含まれています。
法務省のホームーページにも書かれています。

さて、どうするかですが、
①.定款をプリントし、判子を押して提出する。
②.定められた認証業務の電子署名を使って、定款を作り直して提出する。
③.設立登記をオンライン申請に切り替える。
何れかになります。

①が一番簡単、そのまま申請手続きも継続ですむ、
  但し、定款に印紙税(4万円)が必要になる。 
②は費用も手数も掛りそう。 調べるだけでも時間が要りそう。
③は一端申請を取り下げる事になり、会社の設立日が変わってしまう。
と言うような事で、悩みましたが、

③のオンライン申請に切り替える事にしました。

もともと、オンラインで申請する積もりで、準備はしていましたので、
パソコンに申請用のソフト等のインストール、設定も終わっており、
テスト使用も試みていました。

夕方、法務局に電話し、オンライン申請に切り替える旨、連絡しました。

切り替えるなら、申請を取り下げる手続きをして下さい。
オンライン申請は、それが終わってからして下さいとの事でした。

明日18日、取り下げに行き、その後オンラインで申請する事としました。

自分の不注意で始まった事ですが、ショックな一日でした。


この、失敗した部分を省いて、最初からオンラインで申請した事で、
この一連のブログの記事を、書こうかとも考えたのですが、
失敗は失敗として、ありのまま記述しておきます。
私は専門家では有りませんし、
内容を保証するものではありません。
ただ、これから合同会社を設立しようされる方の、
少しでもお役に立てばと思います。
by ssknblg | 2010-06-22 16:21 | LLC設立 | Comments(0)