合同会社設立からの徒然を書いています


by ssknblg
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登記申請を取下げ、オンライン申請へ(12月18日)

2010年5月20日のブログから
実際の登記申請の作業が時系列で分かる様に、
実際の日を追って逐次説明して来ています。

12月17日、法務局から
CDで提出した定款の検証が出来ない。
公的個人認証サービスの電子署名は使え無い。
との連絡が有り、
申請を取下げ、改めてオンラインで申請する事にする。

2009年12月18日に行った作業

①.12月16日に申請した合同会社設立登記を取下げる。
②.オンラインで、合同会社設立登記を申請する。
③.法務局へ添付書類を持って行く。 登録免許税を納付する。


①.16日に申請した合同会社設立登記を取下げる。
  朝9時過ぎに法務局に赴き、昨日の担当の方にお会いして、
  状況等聞かせてもらう。

  昨日考えた通り、16日に申請した合同会社設立登記は取下げる。

  「取下書」を作成して提出。

  登録免許税はオンラインで申請すると5,000円安く、
   再使用出来ないので還付請求することに。
    (登録免許税が、オンラインで申請する場合は55,000円とは知らなかったので、
      少し得した気分)  
   登録免許税については、以前の記事(2010-04-08)「登録免許税は55,000円」に、
     書いていますので、参照して下さい。
  
  16日に提出した書類一式を返却してもらう。
  申請書に添付した書類は、定款を除いてそのまま使えますよとの事。
   
②.オンラインで合同会社設立登記を申請する。
  家に飛んで帰って、オンラインで合同会社設立登記の申請にとりかかる。
  登記申請書作成支援ソフトウェアを使って、登記申請書に入力をして行く。
  添付書類は「定款」のみとし、
   「代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」、
   「代表社員の就任承諾書」、
   「払込みがあったことを証する書面」は、
  登記所に持参しますと記入。

  「定款」は12日に住基カードの公的個人認証サービスで電子署名し、
     作成したもの(16日に提出したもの)を、そのまま添付する。
  
  12時過ぎに完了する。
  「到達確認表」、「受付通知」を受信して確認。

  (オンライン申請の詳細はここでは省略します。 別途説明したいと思います。)
  
③.法務局へ添付書類を持って行く。 登録免許税を納付する。
 
  午後、添付書類の提出、登録免許税の納付に法務局に行く。
 
  持参した書類は
   ・「代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」
   ・「代表社員の就任承諾書」、
   ・「払込みがあったことを証する書面」
   ・「印鑑届出書」
   ・「印鑑証明書」

   「印鑑届出書」は受付日・受付№が記入されていたので、新たに作成。
   他は、取下げたものから抜き取り、そのまま使用。

   別途、オンライン申請の「受付通知」をプリントして持参。

   登録免許税は、55,000円の収入印紙を窓口で購入し、
   「受付通知」に貼り付け、添付書類と一緒に提出する。

以上で、申請の取下げと、オンラインでの申請作業が完了。
手続き完了は12月24日の予定。
あとは又法務局から連絡が無いのを願いつつ待つのみ。


この設立申請の前提は、社員一人、現物出資なしの合同会社です。
私は専門家では有りませんし、内容を保証するものではありません。
ただ、これから合同会社を設立しようされる方の、
少しでもお役に立てばと思います。

以上参考に成りましたら幸いです。
by ssknblg | 2010-06-23 17:15 | LLC設立 | Comments(0)